マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードは、医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。(マイナ保険証)

メリットとして、【データに基づくより良い医療】過去に処方されたお薬や特定健診などの履歴を、医師・薬剤師にスムーズに共有可能

【高額療養費の手続きが簡素化】紙の認定証の持参なしで、高額療養費の限度額を超える支払が免除 などがあります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、下記の手続きが必要です。

STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

※現行の「健康保険証」は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります。ただし、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用可能です。(後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は2025年7月31日)

まだマイナ保険証をお持ちでない方は、お早めにマイナンバーカードの取得およびマイナンバーカードの保険証利用登録を行いましょう。

詳しい情報はこちらをご覧ください⇒マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)

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